交通事故・労災の取り扱いについて
交通事故にあわれた方へ
当院では、交通事故でお怪我をなされた皆様の診断・治療やリハビリテーションに注力した医療サービスを展開しています。
精密検査の結果をもとに、最新の医療機器を用いた治療から医師の適切な診断、理学療法士からの適切な指導を提供いたします。
交通事故にあわれたほとんどの方は初めてのことで、つらい痛みと合わせて、どうしたらいいのかわからないという不安を感じていると思います。交通事故の治療と一般の治療には違いがあります。事故直後には症状が無くても、数日・数週間後に症状が出てくることが多々あります。1日も早い回復をするには、きちんと早期から治療を受けて、経過観察をしていくことが大切です。
交通事故で多い症状
- 交通事故による首・背中・腰や四肢の痛みやだるさ
- 動かせない、または動かない方向があるなど、交通事故後の首や腰・四肢の運動制限
- 頭痛・吐き気・めまい
- 手足に力が入りにくい・しびれ
- 交通事故のあと、気分が悪い・いらいらする・神経質になる・睡眠障害・記憶力の低下
症状が軽くても、
早めの治療が重要です。
事故直後は症状が軽かったとしても早めの診療が重要です。症状が遅れてきた場合、診察が遅れると事故との因果関係を立証しにくくなるためです。また、日常の怪我では傷めないような箇所へダメージを受けることも多く、放置すると痛みや後遺症が残り、さらには2次的障害(肩こり・腰痛)へと発展する恐れがあります。そうならないためにも、早期の治療と継続的な治療が重要です。
業務災害・通勤災害(労災)にあわれた方へ
「業務災害」とは、労働関係から生じた災害、すなわち労働者が労働契約に基づいて、使用者の支配下において労働を提供する過程で、業務に起因して発生した災害をいいます。平たくいえば「仕事中にケガをした場合」です。自分のミスでケガをしてしまった場合でも「業務災害」ですし、他人のミスでケガをさせられてしまった場合でも「業務災害」ですので、労災からの補償を受けることができます。
「通勤災害」とは、労働者が通勤により被った負傷・疾病・障害又は死亡をいいます。平たくいえば「通勤中にケガをした場合」です。一番ありがちな例としては、通勤中に交通事故にあってしまった場合です。このような場合でも、「通勤災害」として労災からの補償を受け取ることができます。労災は全ての労働者に適用されますので、正社員はもとより、アルバイト・パート・契約社員であっても受けることが出来ます。派遣社員は派遣元より受けることが出来ます。
労災として認められる可能性が高い例
- 仕事中に怪我をしてしまった
- 仕事中に事故・災害に巻き込まれてしまった
- 住居と就業の場所との間の往復の最中に起きた災害
- 就業の場所から他の就業の場所への移動の最中に起きた災害
- 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動の最中に起きた災害
労災には時効があります
労災の補償を受ける権利は、一定期間行使しないと、請求できなくなってしまいます。これを時効といいます。それぞれの内容によって時効があります。労災かな?と思ったら、なるべく早いタイミングで専門家に相談されるのが良いでしょう。